手作り作家様の食品等に関する出店要項

※飲食店として出店希望の方はこれに当てはまりませんので、一度事務局までご連絡ください。

事務局から連絡が届き、出店して頂くことになった個人・団体の方には、事前に、下記の書類の提出をお願い致します

事前に作られてきたものを販売する方(物販)

事前に作られてきたものを販売する方(物販)は
各個人・団体の地元保健所による食品営業許可書(写し)
(当日は、下記に基づき、『適正な表示』を行って下さい。)

会場で、製造される方

会場で、製造される方は、
岡崎市保健所による露天営業に限る食品営業許可書(写し)
(当日、『適正な表示』は必要ありません。)

提出方法

申し込みの際に、上記の書類を同封してお送り下さい。
2020年4月20日(月)まで

事前に製造されたものには適切な表示をして下さい

食品の表示は、消費者が食品等を選択したり、使用したりするうえでの重要な情報源となります。
また、行政の指導監督や事故が生じた場合の迅速な措置のためにも欠くことが出来ません。
「手作り市 in 岡崎中日ハウジングセンター」では、食品衛生法に基づき、事前に製造されてくる食品について下記の通り表示を義務付けます。

●○ 表示に関する法令 ○●
食品衛生法以外にも食品の表示に関する法律には様々なものがあり、これらの法律に適合するように表示しなくてはなりません
食品衛生表 - 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) - 品質の保証、品質の適切な表示
不当景品類及び不当表示防止法 - 不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止
計量法 - 適切な計量の実施
健康増進法 - 国民の栄養改善、国民の健康増進

出店できない食品

お弁当、生クリームを使ったお菓子、アイスクリーム、焼きそば、たこやき、カレー、焼き鳥、お好み焼き、サンドイッチ、から揚げ、かき氷、おでん、ぜんざい、粕汁、甘酒、スープ、生クリーム、ミルクと、腐りやすい物、生もの、ご飯類、等は出展不可。又、主催者が不適当と判断した物は出展できません。

食中毒など事故がありますと「手づくり市」の開催が出来なくなりますので、皆様のご協力が必要になります。
よろしくお願いいたします。

野菜・果実・きのこ等を出店される方への注意事項

■「手作り市 in 岡崎中日ハウジングセンター」での出店条件は、自ら創ったものとします。

野菜・果物・きのこ等の販売には、生産者を特定することが必要です。
そのため、野菜・果実・きのこ等の販売責任者表に、生産者の氏名・住所・電話番号・作物名・収穫日・数量を記入し、生産者の押印を添えて、当日受付にて、野菜・果物・きのこ出店販売責任者表を提出して下さい。

※注意! ここでの「生産者」とは出店販売者本人と、その親族までといたします。